社会福祉協議会からの借入の返済がしんどい方へ

暑い5月でしたよね。
梅雨もやってきました。
体調を崩さないようにしていきたいと思います。

さて、今回のコラム(2023.6.1)では、

「社会福祉協議会からの借入の返済がしんどい方へ」
と題して、
社会福祉協議会からの借り入れに対する対策について
検討したいと思います。

新型コロナウイルス感染症の影響によって
多くの世帯で収入が減少いたしました。

そのため、生活の維持のため、
各都道府県(または市町村)の社会福祉協議会は、
これまで、かなりの額の
緊急小口資金、総合支援資金を貸し付けました。
(現在は受付を終了しています)。

そして、これらの借入の返済が始まっています。

しかし、新型コロナウイルスの影響による収入減は、
まだ十分な回復には至っておりません。
ですので、まだ、返済が苦しい世帯も多いかと思います。

返済が出来ない場合の方法としては、大きく分けて
以下の二つがあげられます。

1.社会福祉協議会に返済免除の申請を行う

現時点では、社会福祉協議会からの上記借入は、
借受人と世帯主が、均等割・所得割いずれも住民税が課税されていなければ
返済免除の対象となっております。

ただ、社会福祉協議会に対して、申請が必要です。
自動的に免除されるものではございません。

収入が少ない方々が、
まず、この方法が利用できないか検討し、
免除申請を行うこととなります。

詳しくは、社会福祉協議会のホームページをご覧いただけますと
幸いです。

「ホームページを読んでもよくわからない」という方は
当事務所にて法律相談(30分無料)を申し込まれる方法も
ございますので、ご検討いただけますと幸いです。

2.他の借金と合わせて法律的な解決方法を考える。

「社会福祉協議会のほかにも借り入れがある」
「社会福祉協議会からの借り入れは他の借金の返済に使ってしまって、
 またそこから借り入れてしまった」
という方もおられるかと思います。

この場合、他の借り入れの返済に追われ、
社会福祉協議会からの借り入れの返済が出来ない状態に
なってしまいます。

何とか法律的な解決方法を取っていく必要があります。

法律的な解決方法は、大まかにいえば
(1)任意整理(債権者との間で今後は利息を付けず、毎月の返済額を減らす交渉を行うこと)
(2)個人再生(裁判所に申し立て、借金を100万円または借金の5分の1程度に減額する手続きを行うこと)
(3)自己破産(裁判所に申し立て、すべて借金を支払わなくてよいようにすること)
の3つです。

どの方法を取るべきかを考える際に、
まず、計算して頂きたいことがあります。

それは、今後の月々の手取り収入から、今後の生活費(返済は除きます)を
差し引いて、いくら残るか、を
計算することです。

借金を減らしていくためには、
借りて返すのではなく、
収入から返していかなければなりません。

また、生活をしていかなければならないので、
返済よりも生活費の支払を優先させなければなりません。

そのため、借金は
手取り収入-生活費 の金額のみ
返済することができます。
これを「支払原資」といいます。

この支払原資をしっかりと把握することが
借金をどうしていくかを考えるうえで重要です。

そして、多くの場合、
社会福祉協議会からの借入の返済が困難な方は
この支払原資がほとんどございません。
ですので、支払っていく方法である任意整理や個人再生は取れず、
自己破産を行うしかない、という場合が多いです。

今の時代ですと、自己破産を行っても
失うものはほぼございません。
むしろ、自己破産を行った上で、今後の収入から貯金を作っていくことが
今後の人生において有益な場合が多いです。

ですので「自己破産はちょっと・・・」という気持ちもあるかと思いますが、
自己破産の可能性も踏まえ、弁護士に相談されることを
お勧めいたします。

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