借金があるけど持ち家に住み続けたい人へ

寒い日が続くようになってきましたね。
オギ法律事務所の弁護士の荻原です。
インフルエンザなども流行っており、体調管理に気を付けないとと思う
今日このころです。

さて、今回は
「借金があるけど持ち家に住み続けたい人へ」
と題してコラムを書きたいと思います。

物価高であるにもかかわらず給与が上がらず
あるいは収入が増加しないのに新型コロナウイルス関連の借入金の償還が始まり、
生活に困窮して借金をしてしまう
給与所得者、自営業の方が増えてきている印象を受けます。
(注 ここでいう「借金」とは
 消費者金融に関する借り入れだけではなく
 クレジットカード会社に対するキャッシングなども含みます)

借金が返済できているうちは良いのですが、
返済できなくなると、
特に持ち家の方は、住宅ローンを支払うことができないか、
あるいは自宅を売却しないと返せない状況になってしまい、
自宅を失ってしまいかねません。

何とか持ち家に住み続けたいと多くの方が思われます。

では、どうすればよいでしょうか。

1.現状を把握する

まず、現状を把握することが重要です。

現在の手取収入と返済以外の生活費を書き出し、
いくらであれば返済できるか(返済原資)を
算定してみることを強くお勧めいたします。

また、住宅ローンや他の一般の債務額が
どうなっているかも書き出してみることをお勧めします。

基本的には、収入から今後住宅ローンを返済し、
かつ月々数万円の支払原資が残る場合
(現在の借金返済額より少なくて構いません)は、
後述の個人再生手続きにより、自宅を残せる方法を取ることができる場合が多いです。

逆に、収入からでは月々の住宅ローンの支払も困難である場合は
残念ですが自宅を残せる可能性は極めて少ないです。

2.家族全員で「何が何でもこの持ち家に住みたい」という意識を持つ

住宅を残そうとする場合の失敗例として、
(1)配偶者に黙って何とかしようとして返済のための借り入れをしてしまう
(2)配偶者に負担をかけずに行おうとして無理な任意整理をしてしまい返せなくなる
(3)配偶者に負担をかけずに行おうとして無茶な働き方をして体を壊す
というのが挙げられます。

借金の原因は借りた本人にあるとしても、
借金があるという現実は変わりません。

個人再生手続きで住宅を残そうとしても
本人の力だけでは返済ができない場合、
生活費の削減などの配偶者や家族の協力が不可欠です。

3.個人再生手続を検討する

最近「リースパック」という方法が広がっているようです。
一旦自宅を任意売却して借金を返済し、
任意売却先から賃借して住む方法です。

しかし、この「リースパック」は
(1)賃料(以前の住宅ローンの月々支払額よりも高額になることもあります)が支払えなくなった場合
(2)定期借家契約の期間が満了し更新に応じてくれなかった場合
結局、居住地から退去せざるを得ないです。

ですので、不安定な面もございます。

個人再生の手続きは、
住宅ローンを支払いながら
債務の5分の1(500万円以下の場合は100万円)または財産のうち
大きい方の額を、3年~5年で返済していく手続きです。

裁判所に申し立てが必要な手続きですが、
認められた場合、
自宅を保有し、住み続けることが可能となります。

ですので、支払原資がある程度確保できる方にとっては
とても有効な手段といえるでしょう。

オギ法律事務所は、
個人再生をはじめ、借金の問題を多く取り扱ってきました。

借金があるけど持ち家に住み続けたい人がおられましたら、
是非、一度、専門家のアドバイスをお聞きされることを
お勧めいたします。
(相談は初回30分無料です)

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です