「訴状を受け取ったときに、やってはいけないこと」

新型コロナウイルスの影響も一段落し、徐々に町にも
活気が戻ってきました。
ただ、個人的には、まだまだ油断はできないかと思いますので、
引き続き感染予防に取り組んでいきたいと思います。

さて、本日のコラムは、
「訴状を受け取ったときに、やってはいけないこと」
について書きたいと思います。

「訴状」とは、裁判所から来る
「あなたを誰かが訴えました」ということが書かれた書類です。
民事訴訟の始まりを示す書類でもあります。

特別送達という特徴的な郵便で来るので、
一目瞭然だと思います。

日本のほとんどの裁判所も新型コロナウイルスの影響を受け、
業務を停止・縮小していましたが
近時、少しずつ業務を再開しはじめました。

その結果、原告から提出された「訴状」も、送達されるように
なってきています。

訴状が来たときに、これだけはやってはいけない、ということを
書いていきたいと思います。

1.無視(捨てることなども含む)

  答弁書を出さずに第1回期日に出頭しないと
  どんな理由があっても、敗訴が確定してしまいます。
  給与差押えなどもされてしまいます。

  「むかつく」「どうして?」「納得できない」という
  様々な気持ちはあるかと思いますが、
  捨てたり無視したりすることは
  本当に避けていただきたく、お願いいたします。

  取り返しのつかない状況になってしまっても、
  どうしようもありません。

2.あきらめて何もしない

  専門家であれば何らかの対応ができるかもしれません。
  「貸したお金を払え」という訴状で
  借りたことが事実であっても、
  専門家であれば、時効の主張や
  分割払いの協議など、
  打てる手は様々ある場合が多いです。

  あきらめるのは、弁護士に相談してからでも遅くありません。

3.特に何も準備せずに第1回期日に裁判所に行く

  法的知識を十分有していない人が
  裁判所で一人で戦うのは
  戦場に何も武器を持たずに行くのと一緒で
  ほとんどの場合「無謀」としか言えません。

  裁判所が原告の肩を持ち「こんな条件で和解すればどうですか」と勧められ
  実現不可能な和解をしてしまい、
  あとでとても困ることが多いです。

  弁護士に依頼する意思が全くなかったとしても、
  弁護士に相談し、第1回期日の対策を聞いておいた方がいいです。

4.弁護士・司法書士「以外」の人に相談する

  民事訴訟は弁護士がプロフェッショナルであり、
  弁護士以外の資格者が取り組むことは少ないです。
  司法書士は簡易裁判所の代理権を有していますが、
  それ以外の方は、どんな資格を持っていても、皆「素人」です。

  そのような素人に相談しても、いい解決ができるはずがありません。
  最悪の場合、素人の浅はかな提案に乗ってしまい、
  敗訴や極めて損な和解など、取り返しのつかない事態になりかねません。

  訴状については、弁護士に相談することを、強くお勧めいたします。

上記の4つが、主な、
「訴状を受け取ったときに、やってはいけないこと」
です。
このようなことをしてしまい、権利が侵害されてしまうのは、
本当につらいです。

そこで、当事務所は、出来るだけ訴状を受け取った時点で
弁護士にすぐに相談していただけるよう、
本コラムを見ていただいた方については
訴状に関する相談を、初回30分無料でさせていただきます。

ご予約の際に、
『「訴状を受け取ったときに、やってはいけないこと」というコラムを見たので
30分無料の法律相談をお願いしたい』
とお申し出ていただければ幸いです。

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