コラム「相続の分岐点~遺言書の有無~」(2025.10.4)
コラムの更新が遅れてしまって申し訳ございません。
実は長年にわたりコラムを執筆し続けた経験
(今マイベストプロ京都
で確認したところ、
2010-09-27が最初のコラムということです
足掛け約15年作成しています)
を活かし、現在、借金問題の解決のための書籍を執筆中です。
年明けには出版できる見込みとなりました。
正式な出版が決まりましたら、また、告知させていただければと思います。
さて、今回のコラムは、
「相続の分岐点~遺言書の有無~」と題して
相続の流れに関する大きな分岐点についてお話していきたいと思います。
いきなり結論から申し上げますと、
相続は、遺言書があるかどうかが大きな分岐点です。
遺言書がある場合とない場合で、相続の手続き・流れがまったく変わってくるのです。
1.遺言書がある場合
(有効な遺言書ということを前提といたします)
この場合は、遺言書で指定された「遺言執行者」という方が
遺言書に記載された内容の通り、
亡くなった方(=遺言者。以下「被相続人」といいます)の財産の
相続手続き(相続人以外の者に渡す場合は「遺贈」)をしていきます。
具体的には、預貯金は遺言執行者が遺言書の指定の通り名義を変更するか
一旦引き出し遺言書記載の通り分配します。
その他の財産についても同様に遺言執行者が実現していきます。
ただ、不動産の場合「○○(法定相続人)に相続させる」と
記載された遺言も多く、
この場合は遺言執行者ではなく○○氏が単独で相続登記を行っていきます。
そのため、法定相続人の遺産分割協議は不要です。
不要というよりも遺産分割協議を経ずに
どんどん遺産の相続手続きが進んでいきます。
遺言書で相続の対象として指定されなかった法定相続人は
いわば「蚊帳の外」に置かれてしまうのです。
遺言執行者は法定相続人に対し
被相続人の相続財産目録を交付いたしますので、
その相続財産目録を見て、
遺留分(配偶者・子・直系尊属に認められる、
法定相続分の2分の1の割合の最低限の相続ができる権利)を
侵害されていると感じる法定相続人は
遺留分侵害請求を検討していくことになります。
2.遺言書がない場合
この場合、法定相続人の協議(家事調停も含む)による合意
または家庭裁判所の審判により
相続手続きを進めていくことになります。
ですので、法定相続人全員の合意がないと手続きが全く進みません。
そのため、実際に多数の法定相続人での合意ができず
(あるいは連絡が取れない法定相続人も存在し)
遺産分割協議が未了になっている不動産も多々ございます。
また、株式会社の株式が被相続人の遺産に含まれている場合
株式が相続人に分散されかねず。
後継者による適切な株式会社の運営が困難になってしまう危険も
ございます。
遺産分割協議が完了したとしても、
法務局、金融機関、証券会社などには、様々な書類を提出しなければなりません。
多くの場合法定相続人が実印で作成した書類を要求されるので
相続手続きも一苦労です。
3.まとめ
このように、
遺言書がある方が
遺言書がない場合よりも
圧倒的に速いスピードで相続が実現していくのです。
皆様におかれましては、是非
(1)相続の早期実現のための分岐点である遺言の作成をご検討いただきたいと思います。
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(2)もし遺言がなく、困難な状況になってしまっている事案であっても
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是非、ご検討願えますと幸いです。

