新年のご挨拶と新型コロナ被災者ローン減免制度のご紹介
あけましておめでとうございます。
大変な状況が続き、
なかなか例年の新年のようにはならないですね・・・
本年も、オギ法律事務所を、
何卒、よろしくお願いいたします。
「マイベストプロ京都」のコラムも、
月1回を目安に更新していきますので、
引き続き、お読みいただけますと幸いです。
さて、今回は、2020年12月から始まった
「新型コロナ被災者ローン減免制度」
について、
【ポイント】
1.何ができるのか
2.誰が使えるのか
3.どうすればいいのか
に絞って、ご紹介いたします。
とても難しい制度で、様々なホームページにも
書いていますが、
やはり制度自体難しいので、説明もわかりにくい傾向があります。
このコラムでは、
本当にできるだけ「わかりやすく」
伝えたいと思います。
なお、詳しくは、こちらの金融庁のPDFを
ご覧いただけますと幸いです。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/DGL.pdf
【ポイント1 何ができるのか】
(1)借金・債務の減額、免除ができます!
(2)信用情報(ブラックリスト)にも載りません!
まず、(1)について、どのくらい減額、免除がなされるかというと、
イメージとしては
手元に持っている財産が99万円以下であれば
おそらく全額免除されます。
それ以上であっても、
財産額-99万円の額を5年以内で支払えば、残りは免除されることに
なります。
ただし、住宅ローンについては、基本的に約定通り支払うことが
多くなると思います。
現在の自己破産手続に比べ
〇ご自身で行う場合、費用が無料
(弁護士に手続きの一部を依頼する場合も低額)
〇ブラックリストに載らない
というメリットがあります。
また、現在の個人再生手続に比べ
〇ご自身で行う場合、費用が無料
(弁護士に手続きの一部を依頼する場合も低額)
〇住宅ローン債務以外の債務が免除される可能性がある
(個人再生では最低100万円を3年~5年で支払う必要があります)
〇ブラックリストに載らない
というメリットがあります。
さらに、個人事業者の方にとっては
自己破産・個人再生といった法的整理を避けつつ、
借金の猶予(先延ばし)ではなく減額・免除が認められるので、
事業の継続が実現しやすいという
大きなメリットがあります。
【ポイント(2)誰が使えるのか】
実は「誰が使えるか」(利用要件)が極めて複雑で厳しいのです。
ですので、
「私は新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまるから
この制度を使おう」
という考え方よりも、
「新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまるかどうか
まず相談してみよう」
「新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまらないかもしれないけど
やれるだけやってみよう。
できなければ、ほかの方法を考えてみよう」
くらいの考え方を取られることを
お勧めします。
誰が使えるかについて、主な要件を挙げておきます。
(ほかの要件もあります)
(1)個人または個人事業者
(2)2020年2月以降、新型コロナウイルスの関係で収入が減少
(3)借金が支払えなくなった時期は2020年2月以降
上記(1)~(3)に当てはまる人は
この新型コロナ被災者ローン減免制度を用いることができる可能性が
高いですので、
相談されることをお勧めいたします。
なお、ほかの重要な要件として
(4)すべての債権者が同意すること
が必要となります。
ただ、同意が得られるかどうかは、
考えても仕方がないので、
同意が得られると信じて、手続きを進めていくしかないと思います。
【ポイント3.どうすればいいのか】
A:本人で行う方法
B:弁護士の支援を受けながら手続きを行う方法
の二つがあります。
A:本人で行う場合は、以下のことを行っていきます。
(1)最大債権額の金融機関1社へ手続着手の申出を行う
(2)上記金融機関への事情説明
(3)地元の弁護士会を通じて専門家による手続支援の申込
(4)すべての債権者への債務整理の開始の申出
(これ以降、請求が止まります)
(5)財産目録・家計収支表の作成、「登録支援専門家」との弁済方法の検討、
調停条項案の作成の検討
(6)「登録支援専門家」による調停条項案の作成
(7)調停条項案の金融機関への連絡、債権者の同意の有無の確認
(8)簡易裁判所への特定調停の申し立て
(9)特定調停への期日の出席
(10)調停成立、債権の減額または免除の実現
難しい手続きですが、(1)~(3)まで行えば、
あとは「登録支援専門家」が無料で支援してくれます。
ただ、誰が「登録支援専門家」になるか、どこまでの支援を行ってくれるかは
申し込み時点では不明です。
B:弁護士の支援を受けながら手続きを行う方法
上記(1)~(10)までの手続をすべて支援していきます。
特に(1)~(3)について、迅速に行い、
早急に債権者からの請求が止まるようにします
また、(4)以降の手続きで、
仮に「登録支援専門家」の支援が不十分であったり、
「登録支援専門家」の要求が過大で
本人の負担が大きくなってしまっている場合は
その活動をフォローし、
債務の減免が確実に実現できるようにしていきます。
(9)の特定調停への期日の出席も弁護士が行います。
この場合の当事務所の弁護士費用については、
事業者以外の個人:10万円+消費税+実費
(初回3万円。その後は毎月1~2万円ずつの分割)
個人事業者:15万円+消費税+実費
(初回3万円。その後は毎月2~3万円ずつの分割)
で行います。
以上が、本当にできるだけ「わかりやすく」
伝えた
「新型コロナ被災者ローン減免制度」です。
新型コロナウイルスの影響により
債務の支払が困難になった方は、
是非、当事務所にて相談を行うことを
お勧めいたします。
相談は無料です(電話、ZOOMも可。初回のみ)
この新型コロナ被災者ローン減免制度が使えるかどうかも含め、
相談者の方にとって最も良い方法を
一緒に考えたいと思います。