新年のご挨拶と新型コロナ被災者ローン減免制度のご紹介

あけましておめでとうございます。

大変な状況が続き、

なかなか例年の新年のようにはならないですね・・・

本年も、オギ法律事務所を、

何卒、よろしくお願いいたします。

「マイベストプロ京都」のコラムも、

月1回を目安に更新していきますので、

引き続き、お読みいただけますと幸いです。

さて、今回は、2020年12月から始まった

「新型コロナ被災者ローン減免制度」

について、

【ポイント】

1.何ができるのか

2.誰が使えるのか

3.どうすればいいのか

に絞って、ご紹介いたします。

とても難しい制度で、様々なホームページにも

書いていますが、

やはり制度自体難しいので、説明もわかりにくい傾向があります。

このコラムでは、

本当にできるだけ「わかりやすく」

伝えたいと思います。

なお、詳しくは、こちらの金融庁のPDFを

ご覧いただけますと幸いです。

https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/DGL.pdf

【ポイント1 何ができるのか】

(1)借金・債務の減額、免除ができます!

(2)信用情報(ブラックリスト)にも載りません!

まず、(1)について、どのくらい減額、免除がなされるかというと、

イメージとしては

手元に持っている財産が99万円以下であれば

おそらく全額免除されます。

それ以上であっても、

財産額-99万円の額を5年以内で支払えば、残りは免除されることに

なります。

ただし、住宅ローンについては、基本的に約定通り支払うことが

多くなると思います。

現在の自己破産手続に比べ

〇ご自身で行う場合、費用が無料

 (弁護士に手続きの一部を依頼する場合も低額)

〇ブラックリストに載らない

というメリットがあります。

また、現在の個人再生手続に比べ

〇ご自身で行う場合、費用が無料

 (弁護士に手続きの一部を依頼する場合も低額)

〇住宅ローン債務以外の債務が免除される可能性がある

 (個人再生では最低100万円を3年~5年で支払う必要があります)

〇ブラックリストに載らない

というメリットがあります。

さらに、個人事業者の方にとっては

自己破産・個人再生といった法的整理を避けつつ、

借金の猶予(先延ばし)ではなく減額・免除が認められるので、

事業の継続が実現しやすいという

大きなメリットがあります。

【ポイント(2)誰が使えるのか】

実は「誰が使えるか」(利用要件)が極めて複雑で厳しいのです。

ですので、

「私は新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまるから

この制度を使おう」

という考え方よりも、

「新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまるかどうか

まず相談してみよう」

「新型コロナ被災者ローン減免制度の要件に当てはまらないかもしれないけど

やれるだけやってみよう。

できなければ、ほかの方法を考えてみよう」

くらいの考え方を取られることを

お勧めします。

誰が使えるかについて、主な要件を挙げておきます。

(ほかの要件もあります)

(1)個人または個人事業者

(2)2020年2月以降、新型コロナウイルスの関係で収入が減少

(3)借金が支払えなくなった時期は2020年2月以降

上記(1)~(3)に当てはまる人は

この新型コロナ被災者ローン減免制度を用いることができる可能性が

高いですので、

相談されることをお勧めいたします。

なお、ほかの重要な要件として

(4)すべての債権者が同意すること

が必要となります。

ただ、同意が得られるかどうかは、

考えても仕方がないので、

同意が得られると信じて、手続きを進めていくしかないと思います。

【ポイント3.どうすればいいのか】

A:本人で行う方法

B:弁護士の支援を受けながら手続きを行う方法

の二つがあります。

A:本人で行う場合は、以下のことを行っていきます。

(1)最大債権額の金融機関1社へ手続着手の申出を行う

(2)上記金融機関への事情説明

(3)地元の弁護士会を通じて専門家による手続支援の申込

(4)すべての債権者への債務整理の開始の申出

   (これ以降、請求が止まります)

(5)財産目録・家計収支表の作成、「登録支援専門家」との弁済方法の検討、

   調停条項案の作成の検討

(6)「登録支援専門家」による調停条項案の作成

(7)調停条項案の金融機関への連絡、債権者の同意の有無の確認

(8)簡易裁判所への特定調停の申し立て

(9)特定調停への期日の出席

(10)調停成立、債権の減額または免除の実現

難しい手続きですが、(1)~(3)まで行えば、

あとは「登録支援専門家」が無料で支援してくれます。

ただ、誰が「登録支援専門家」になるか、どこまでの支援を行ってくれるかは

申し込み時点では不明です。

B:弁護士の支援を受けながら手続きを行う方法

上記(1)~(10)までの手続をすべて支援していきます。

特に(1)~(3)について、迅速に行い、

早急に債権者からの請求が止まるようにします

また、(4)以降の手続きで、

仮に「登録支援専門家」の支援が不十分であったり、

「登録支援専門家」の要求が過大で

本人の負担が大きくなってしまっている場合は

その活動をフォローし、

債務の減免が確実に実現できるようにしていきます。

(9)の特定調停への期日の出席も弁護士が行います。

この場合の当事務所の弁護士費用については、

事業者以外の個人:10万円+消費税+実費

 (初回3万円。その後は毎月1~2万円ずつの分割)

個人事業者:15万円+消費税+実費

 (初回3万円。その後は毎月2~3万円ずつの分割)

で行います。

以上が、本当にできるだけ「わかりやすく」

伝えた

「新型コロナ被災者ローン減免制度」です。

新型コロナウイルスの影響により

債務の支払が困難になった方は、

是非、当事務所にて相談を行うことを

お勧めいたします。

相談は無料です(電話、ZOOMも可。初回のみ)

この新型コロナ被災者ローン減免制度が使えるかどうかも含め、

相談者の方にとって最も良い方法を

一緒に考えたいと思います。

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