破産しかないと思うけど、お金がない場合(2021,12,1)

一気に寒くなってきましたね。

体調を崩しやすい時期ですので、

休養と栄養を大事に過ごしていければと思います。

さて、今日は

「破産しかないと思うけど、お金がない場合」

をテーマに、

主にこれを読んでいる方々の周りの方々へ

情報提供になる内容のコラムを

作成いたしました。

月々の返済ができなくて、収入や売り上げが増加する見込みもなく

「もう破産しかない」

でも

「破産するのにお金がいるって聞いたけど、お金もない・・・」

という状況におかれている、給与所得者・個人事業者・法人代表者の方は

かなりおられます。

そもそも、なぜ、お金がないから破産するのに、

破産するのにお金が必要なのでしょうか。

破産の書類を作成して提出し、その間に破産者の代理人として

債権者の請求から依頼者を守るための弁護士が活動するための費用と

破産後の手続きを行う破産管財人の費用が

必要だからです。

ただ「お金がない」という状況の方が多いのも確かです。

そこで、お金がなくても何とか破産申し立てを行い、

人生の再出発ができる方法を

考えてみたいと思います。

1.分割で支払う

給与所得者の方はこの方法が可能です。

月々の支払いを行う中で家計を改善し

弁護士費用の支払いが終わった後は

その金額を貯金していくことによって、今後の不測の事態に対応することも

出来ます。

といっても、収入が少ないか

今後収入が見込めない方は取れない方法です・・・

2.売掛金で支払う

売掛金を自己破産の弁護士費用に充てるのは可能です。

個人事業者や法人の代表者の方は

売掛金を支払いに回して資金繰りに窮してしまうよりも

売掛金が入る直前か入った直後に弁護士に相談することも

検討してみることをお勧めします。

3.保険解約返戻金(あるいは貸付)で支払う

生命保険を持っている場合はこの方法も効果的です。

4.商品や在庫などの財産を処分して支払う

正当な価格であれば、これらを処分して弁護士費用を用意することは

可能です。

5.親族からの援助

昔はこれが一番ポピュラーな方法でした。

今はしんどいかもしれませんが、

破産制度と再出発の必要性をわかってもらえれば

協力してくれる親族の方がいる可能性があります。

6.法テラスの代理援助制度を利用する

この方法が一番安いです。

さらに、月額5000円~1万円の分割で破産申立てができます。

(生活保護受給者は償還猶予の場合が多いです)

ただ、その分、弁護士に入る費用も安くなります。

特に、個人事業主や法人代表者の方の自己破産の手続きは

かなり大変ですので、

このような事案で、受任してくれる弁護士が見つかるかどうかは

何とも言えないです。

このように見ていきますと

当たり前の話ですが、

できるだけ早く弁護士に相談し、

手段がないか検討することが

最善ということになります。

当事務所は、このような「破産したいけどお金がない」という方の

相談も、初回相談料無料で実施しておりますので、

お近くの方で困っている方がおられましたら

ご紹介いただけますと幸いです。

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