Q1 とにかく早急に相談がしたいです。どうすればよいでしょうか?
A1 当事務所に電話ないしメールをして頂ければ、なるべく早い時期に、相談の予約をお取りいたします。

Q2 働いており、平日になかなか時間が取れません。土日や夜間でも、相談は行っておられるでしょうか。
A2 土曜は毎月第2土曜の9:30~12:00、夜間は毎月第3または第4月曜日の17:30~20:00に、必ず新規の法律相談をお請けしております。
また、それ以外の日時の土曜及び夜間についても、相談者様と相談の上、相談日時をお取り致します。

Q3 私は、荻原弁護士やその知り合いと面識がございません。そのような者でも、相談は可能でしょうか?
A3 もちろんです!当事務所は、相談業務に特に力を入れております。
ですので、全く弁護士の知り合いがいない方などの相談も,大歓迎いたします。

Q4 相談したいことがあるのですが、そもそも、法律相談かどうかもよく分かりません。相談に行っても大丈夫でしょうか?
A4 もちろんです!法律の問題かどうかは、弁護士でないと、正確に判断することは難しいです。是非、少しでも法律的な問題かもしれないと感じましたら、ご相談にお越し頂きたく存じます。
なお、法律問題であればもちろんのこと、法律問題以外の問題に対しても、誠心誠意、検討しできる限りのアドバイスは行っていく所存です。

Q5 私は、収入が少なく、相談料の支払いが困難です。何とか、無料での法律相談ができる方法はないでしょうか?荻原弁護士は、法律扶助制度に基づく無料の法律相談は実施されておられますか?
A5 当事務所は、収入の少ない方を対象とした、法律扶助制度による無料法律相談を実施しております。
この制度は、収入が一定額に満たない方に対し、同一案件につき3回までに限り、当職の事務所にて無料で法律相談を受けることができる制度です。

Q6 法律扶助制度に基づく無料法律相談を行う際には
どのようなことが必要となりますか?
A6 (1)まず、相談のご予約の際に、
  「法律扶助による無料法律相談を希望します」と述べてください。
(2)相談のお越しの際に、必ず、
 相談者と家族の資力が分かる書類をお持ち下さい。
  資力が分かる書類とは、次のような書類をいいます。どれか一つをお持ち下さい。
○生活保護受給証明書
○失業保険受給書
○前月分の給与明細書
○前年度の源泉徴収票
○前年度の課税証明書又は所得証明書(市役所等で発行されます)
○前年度の確定申告書
 配偶者や収入のある家族がおられる場合は、その方の資力が分かる書類もご持参下さい。
 上記の書類がないと、無料法律相談が実施できない場合がございますので、ご注意下さい。

Q7 相談に来るときに、持参した方が良いものはございますか?
A7 (1)相談の際に、相談内容に関係すると思われる書類(例えば、契約書、権利証など)をご持参いただきますと、私がすぐに相談内容が理解でき、正確かつ迅速な内容の相談を行うことができます。是非、ご協力お願い致します。
(2)相談の際に、相談内容・紛争の大まかな点などを書いたメモ書きなどをご持参いただけますと、同じく、私がすぐに相談内容が理解でき、正確かつ迅速な内容の相談を行うことができます。是非、ご協力お願い致します。

Q8 弁護士さんにも隠しておきたいことがあります。
相談では、言いたくないことは言わなくてもいいですか?
A8 もちろん、言いたくないことを無理に述べていただく必要はございません。
しかし、当職が事実を正確に把握しないと、正確な法律相談は不可能ですし、
事案の適切な解決にもつながりません。
是非、当職の能力を信頼していただき、事実をありのままにお話し頂きたく、お願い申し上げます。

Q9 相談内容を誰にも知られたくありません。秘密は守っていただけますか?
A9 もちろんです!
弁護士には守秘義務がございますので、
相談内容を他に漏らすことは絶対にございません。
安心して相談におこし下さい。

Q10 貸金業者への支払いが間近に迫っています。
すぐに受任していただきたいのですが、どのようにすればすぐに受任していただけますか?
A10 当職が自己破産等の業務を依頼者の方から受任すると、貸金業者などに、「依頼者は○○することになり、当職がその業務の代理人となりました。今後は依頼者本人に請求や連絡などを行わないで下さい」という受任通知を発送することになります。

そして、多くの場合、この受任通知が貸金業者に到達すれば、それ以降の本人への請求はなくなります。

ですので、早急に受任を行う必要があります。
当職と致しましても、そのような必要性を踏まえ、可能であれば、相談にお越しいただいた際にできる限り受任することを心がけております。

すぐに受任を希望される場合、以下の書類を必ずお持ち下さい。
1.印鑑
2.債権者一覧表(債権者の住所・氏名・借入金額を書いた一覧表)
 表の形になっていればどのような形式の書類でも構いません。
3.債権者との契約書、請求書、領収書全て
 特に、最初の借入当初の書類、あるいはできるだけ昔の日付の書類を
ご持参頂きたく存じます。
4.出来る限りの弁護士費用の一部(5万円程度)

なお、受任を希望した場合であっても、事案の性質等により、
必ずしも受任できない場合もございますので、
その点はご了承下さい。

Q11 自己破産・民事再生・任意整理の違いを簡単に教えてください。
A11 【自己破産】
 借金の支払義務をすべて免除する方法です。
  ※ 主なメリット
   支払義務が一切なくなります。
  ※ 主なデメリット
   ○財産(住宅ローン付の住宅、ローン付の車、保険解約返戻金など)が
    基本的にはすべてなくなります。
    (例外的に99万円を下回る財産は残せる場合もあります。
   ○浪費など、悪質な借入れをされている方は、免責が認められにくいです。
     (絶対認められないものではないです)
【民事再生】
 借金の支払義務を大幅に減少する方法です。
  ※ 主なメリット
   ○住宅ローン付の住宅は残せる場合が多いです
    (住宅ローンの支払は継続します。)
   ○財産(生命保険・退職金など)が残せます。
  ※ 主なデメリット
   ○裁判所に申立てを行わなければならないので手続きがやや煩雑です。
   ○支払原資がまったくない方には使えません。
【任意整理】
 借金の元本を計算し、債権者と分割での支払いを約束する方法です。
  ※ 主なメリット
   ○裁判所への申立てが不要であるため、手続きが簡易です。
   ○特定の債権者(車のローンなど)を外す手続きも可能です。
  ※ 主なデメリット
   ○毎月の支払金額が多額になるおそれもあります。

Q12 離婚の際に、定めなければならないことは、どんなことですか?
A12
  協議離婚・調停離婚とも、当事者の合意が必要です。
 
  当事者の合意がなければ、裁判離婚以外では離婚できません。また、条件を定めることもできません。
  ですので、どのように「合意を得るか」を考えるのがとても重要なのです。
 (なお、調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続きで離婚することを指します。しかし、協議離婚と同様、当事者の合意が必要です)

(1)まず、子供がいる場合、親権者をいずれにするかを合意する必要があります。
   現在の育児に関する科学的考察によれば、子供の発育には母性本能が非常に重視されますので、子供が小さい間は裁判離婚になれば、父親はまず親権を得ることができません。
   「どうしても子供を育てたい」という父親の方は、離婚を思いとどまり、共同親権者としての立場から母親と共に子供を育てるのも、ひとつの方法かもしれません。
(2)次に、財産分与について定める必要があります。
  非常に問題になるのが、住宅ローン付の住居の場合です。
  この場合は、債務者が住居の所有権を得ることにする方が、後々、債務者の住宅ローン不払いによる紛争を回避することができます。
(3)次に、養育費について定める必要があります。
  現在の裁判の基準では、ほぼ、父母の収入によって決まります。
(4)次に、慰謝料について定める必要があります。
  慰謝料は、双方に離婚に至る原因が同程度ある場合は、発生しません。
(5)最後に、非親権者の子に対する面会交流権について定める必要があります。
  毎月1回~2回が標準です。
  子供にとってはかけがえのない父母ですから、どれだけ互いに嫌っていたとしても、認めてあげるのが良いのではないかと思います。
  (もちろん、子供にとって悪影響が強い場合は別です)

 協議離婚・調停離婚とも、これらの条件の交渉のために、弁護士に依頼することは、交渉や調停への出頭などに伴う精神的負担を回避できるなど、非常にメリットがあります。
 また、相談を受けるだけでも、とても有益だと思いますので、是非、法律相談にお越しいただくことをお勧めいたします。